廃棄物とは
廃棄物とは、人間の活動に伴って発生するもので、ゴミ等の汚物や自分で利用したり他人に売却したりできないために不要になったすべての液状又は固形状のものをいう。

産業廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物であって、20種類に分類されています。これは、民間の工場、ビル、商店等の営利目的の事業活動に伴って排出されるものだけでなく、下水処理や水道事業等の公共の事業活動に伴って排出されるものも含んでいます。
特別管理産業廃棄物
人の健康または生活環境にかかわる被害を生ずるおそれがある産業廃棄物のことで、例えば、爆発性、毒性、感染性を有する産業廃棄物のことをいいます。
| 燃えがら | 焼却残灰、石炭火力発電所から発生する石灰がらなど | |
| 汚泥 | 工場廃水処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの | |
| 廃油 | 潤滑油、洗浄用油などの不要になったもの | |
| 廃酸 | 酸性の廃液 | |
| 廃アルカリ | アルカリ性の廃液 | |
| 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等合成高分子系化合物 | |
| 紙くず | 建設業、紙製造業、製本業などの特定の業種から排出されるもの | |
| 木くず | 建設業、木材製造業などの特定の業種から排出されるもの | |
| 繊維くず | 建設業、繊維工業などの特定の業種から排出されるもの | |
| 動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業などの特定の業種から排出されるもの | |
| 動物系固形不要物 | と畜場などから発生した動物の残さ | |
| ゴムくず | 天然ゴムくず | |
| 金属くず | 鉄くず、アルミくずなど | |
| ガラス・コンクリート・陶磁器くず | 製品の製造過程で生じたもの | |
| 鉱さい | 製鉄所の炉の残さいなど | |
| がれき類 | 建物の新築・改築・解体に伴って生じたコンクリート破片・アスファルト破片など | |
| 家畜の糞尿 | 畜産農業から排出されるもの | |
| 家畜の死体 | 畜産農業から排出されるもの | |
| ばいじん(ダスト類) | 工場や焼却施設の排ガスから集められたばいじん | |
| 上記の19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの(13号廃棄物) |
| 揮発油類、灯油類、軽油類で引火点70°C未満の廃油 | |
| pH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液 | |
| 感染性病原体を含むか、そのおそれのある産業廃棄物(血液の付着した注射針、採血管など) |
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| 水銀、カドミウム、鉛、有機リン化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物、ダイオキシン類が基準値を超えて含まれる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃えがら、ばいじんなど |










